パワーハラスメント相談窓口ですが、労働基準監督署が有名ですね。
ではこの、労働基準監督署では何をしてくれるのでしょうか?
ここは労働基準法に違反しているケースを対象としているので、そういったケースでない場合は一般的には法務局の人権擁護課に行く事になるでしょう。
このパワーハラスメントの相談窓口としての労働基準監督署や法務局の人権擁護課にしてもあっせんと呼ばれる処理や注意、勧告、指導を相談者に代わって会社に対して行うという処置にとどまります。
これは法的な拘束力がないので、本格的に上司や会社側と戦うとなると、裁判所を通じた法的な手段に訴えるという事になります。
まあ、考えてみれば、パワーハラスメントを受け、心身共にダメージを受けている個人がこのような戦いを出来るかどうかはなかなか時間と手間がかかり難しいケースもあるでしょう。
一番簡単なのは、職場に労働組合があればそこに相談するですとか、信頼できる他の上司に相談する、もしくは退職するという手段もあります。
退職=逃げるとういことが、かならずしも悪ではなく、最善の手段だというケースもありますので、色々な選択肢を柔軟に選びたいものです。
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パワーハラスメント判例の紹介ですが、まだ多くの判例はないものの少しづつ日の目をみているというところでしょうか。
2005年にパワーハラスメントの判例が労災として認定されてから、職場での迫害やいじめにたいして、法律の力で対策しようという気運は高まっております。
ただ、セクシャルハラスメントもそうですが、どこからどこまでが業務的なもので、どの辺から個人攻撃なのかは証拠等が必要です。
○ 日付入りのメモ
○ ボイスレコーダーなどの録音
○ 第3者による確認
これらの証拠が必要です。また、精神的な被害により鬱や体調不良になった場合は通院して診断書なども準備しておきましょう。
パワーハラスメントの場合は鬱病とおなじく、本人の精神が弱いという目で見られがちですが、明らかに軌道を逸した上司や会社からの迫害もありますので自衛手段としてこうした処置は必要な場合もあります。
具体的な相談や判例は下記のようなサイトで見る事が出来ます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/350.php
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